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住宅の費用を抑えたい方は必見!年末調整について説明します!
2023-01-22
住宅の費用を抑えるために「住宅ローン控除」を受ける場合は、2年目以降に必要な「年末調整」の手続きについて知っておきましょう。
仮に「年末調整」での手続きを忘れると、翌年、確定申告での手続きが必要になるので注意が必要です。
そこで今回は、「住宅ローン控除」と「年末調整」についてご紹介します。

□「住宅ローン控除」について説明します!

「住宅ローンの控除」とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入・リフォームし、一定条件を満たせば所得税が減税される制度のことです。

2022年に改正された後は、控除割合が住宅ローンの0.7パーセントになり、適用期限は2025年までになりました。
また、控除期間が、新築住宅は13年、既存住宅は10年、借入限度額が、新築住宅は3000万円から5000万円、中古住宅は2000万円から3000万円です。
ただし、控除期間は住宅の環境に応じて決まるので、注意して下さい。

□住宅の年末調整の手続きの流れをご紹介!

「住宅ローン控除」を受けるためには、1年目と2年目それぞれに必要な手続きがあります。

1年目は、2月中旬〜3月中旬に税務署で確定申告を行います。
仮に、確定申告を忘れた場合でも、住宅取得の年を含めて5年以内であれば申告できますが、5年間を過ぎると確定申告できないので、気づいた時点ですぐに申告するようにしましょう。

手続きは、税務署で行いますが、申請方法は3つあります。
1つ目は、確定申告を税務署か国税庁サイトから入手し、記入後は税務署へ持参するか郵送する方法です。
2つ目は、国税庁サイトの確定申告書に記入後、インターネット上で申請する方法です。
3つ目は、税務署の確定申告書作成コーナーで必要事項を記入し、インターネット上で申請する方法です。

どの方法で申請する場合でも、確定申告を入手した後は必要事項を記入する必要があるので、源泉徴収の準備をしてから記入しましょう。

2年目以降は、1年目と異なり、職場の「年末調整」の時に「借入金の年末残高証明者」と「給与所得者の住宅借入金等特別証明書」を提出する必要があります。
職場によって「年末調整」の時期が異なるため、職場の「年末調整」の時期に上記の2つの書類を提出しましょう。

「借入金の年末残高証明者」は、2年目以降に職場の年末調整に間に合うように毎年10月に金融機関から送付されます。
「給与所得者の住宅借入金等特別証明書」は、税務署から対象の年数分がまとめて送られてくるので、無くさないようにして下さい。

□まとめ

今回は、「住宅ローン控除」と「年末調整」についてご紹介しました。
「住宅ローン控除」を受けるために、2年目以降は「年末調整」の手続きが必要です。
必要な書類は毎年ではなく、一度に対象年数分送られてくるため、無くさないようにしましょう。
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