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新築やリフォーム・リノベーション工事するとき、費用を抑えたいと考えるのは当然ですが、設備や施工には単価が決まっていることが多く、理想を求めるほど費用が増えてしまうのが現実です。

 

大井工務店では、国・県・市で行われている優遇制度を積極的に取り入れ、少しでも費用をおさえられるよう努めています。

 

※ここで紹介している優遇制度は平成30年度の内容です。

補助金一覧
 
すまい給付金は、消費税率引き上げによって発生する住宅取得者の負担を緩和するために、国が行っている優遇制度です。消費税率8%・収入510万円以下の場合最高30万円、消費税率が10%に引きあがった場合最高50万円まで給付されます。
 
(平成33年12月31日入居までが適用範囲)
ネットゼロエネルギーハウス支援事業
 
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業、通称「ZEH(ゼッチ)」は高い断熱性と高性能設備で、住宅の第一次エネルギーが実質ゼロになる住宅に対し、国から補助金が支給される制度。平成30年度の補助金は1戸全国一律70万円、ZEHビルダー店による設計・施工が必要条件です。
地域型住宅グリーン化事業
 
各ビルダーがグループを組み、耐震や省エネに優れた高品質住宅を建設した場合に補助金が支給される優遇制度。補助金の対称になる住宅タイプによって最大125万円の補助金が支給され、地域材利用の場合は20万円・三世帯同居対応住宅の場合は30万円の補助金が加算されます。
 
※工務店の実績により、最大金額に多少のズレが生じます。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」基づき、耐震性・耐久性・維持管理と更新の容易性・住戸面積・省エネ性・居住環境・維持保全などの条件を満たし、所管行政庁から「長期優良住宅」の認定を受けた住宅。補助金は一戸あたり100万円が上限になります。
 
認定低炭素住宅・性能向上計画認定住宅はそれぞれの条件を満たし、所管行政庁から認定を受けた住宅。一戸あたり100万円が上限になります。
ゼロ・エネルギー住宅の場合、住宅の省エネ機能の向上と再生可能エネルギーを活用し、一次エネルギーがネット(正味)で概ねゼロになる住宅。一戸あたり最大125万円が上限になります。
 
65歳以上の高齢者の方を対象にした生活支援機器を購入する場合、1回10万円を上限にした助成金制度。家づくりでは手すりの設置や玄関周りに使用する場合が多いです。
 
環境に配慮し温室効果ガス排出上の削減に貢献する、再生可能エネルギー設備(太陽光設備など)を導入た場合、設備にかかる経費の一部を補助する制度です。
 
【太陽光発電設備10kw未満】
新築・・・上限10万円
既築・・・上限20万円
 
【蓄電池設備】
太陽光と合わせて設置・・・上限20万円
 
【木質バイオマス燃焼機器】
ストーブ・・・上限10万円
ボイラー・・・上限50万円
 
【太陽熱利用装置】
集熱面積2㎡以上・・・上限5万円
 
【地中熱利用装置】
空調設備COP3.0以上・・・上限50万円
融雪設備COP3.0以上または同等の水準・・・上限30万円
 
※設備の規模や金額により、補助金が上限よりも少なくなる場合もあります。
 
県産認定材「やまがたの木」を使用した新築住宅に対し、使用率80~100%未満の場合15万円・使用率100%の場合20万年の補助をする制度。山形の家づくり利子補給制度との併用はできません。
 
酒田産の木材を購入した場合、費用の2分の1を補助する制度。ただし、金額上限は10万円です。
 
居住環境を改善し住宅性能を向上するリフォームの工事の場合、工事にかかる費用の20%以内、上限40万円の補助金が支給される制度です。また他の補助金制度と併用する場合、補助金額が減額になる場合がございます。
 
県産木材を利用した高品質住宅(耐久・耐雪・耐震・省エネ)の取得をお考えのお客様に対し、住宅ローンの利子の一部を山形県が負担する制度です。
 
(取扱金融機関の指定有)
 
酒田市内に居住するための新築住宅を建設し、かつ確実に償還することが可能な方に対し、宅ローンの利子の一部を酒田市が負担する制度です。
 
(取扱金融機関の指定有)
 
フラット35は全国の金融機関が住宅支援機構と連携して行う「全期間固定金利型住宅ローン」です。全期間固定金利なので金利の増減に左右されず安定した金額での返済が可能になるメリットがあります。
 
両親または祖父母から110万円以上の住宅取得資金を贈与された場合、通常であれば贈与税が発生しますが、減税制度が適用されると一般住宅で最大700万円、高品質住宅であれば最大1200万円までが非課税になります。
 
消費税が10%に引き上げられた場合は一般住宅で最大2500万円、高品質住宅で最大3000万円まで非課税になります。
 
(平成33年12月31日までの契約が適用範囲)
 
両親または祖父母から2500万円未満の住宅取得資金の贈与を受けた場合、贈与額を相続時まで先送りできます。贈与税に比べ相続税は基礎控除が大きいので、節税として大きな役割を果たします。
 
ローン減税は年末のローン残高の1%を所得税から10年間控除できる減税制度です。一般住宅(リフォームも一般住宅に含まれます)で最大400万円、認定住宅で最大500万円が控除されます。
 
平成33年12月31日入居までが適用範囲
 
自己資金またはローンを利用し、長期優良住宅または低酸素住宅を建てた場合、性能強化にかかった費用相当分の10%が、その年の取得税から最大65万円控除される減税制度です。
 
(平成33年12月31日入居までが適用範囲)
 
【ローン型】
ローンを利用し省エネ改修・耐久性向上改修工事を行い、長期優良住宅認定を取得した既存住宅にたいし、5年間で最大62.5万円の取得税控除ができる制度です。
 
【投資型】
自己資金またはローンを利用し、省エネ改修または耐震改修どちらかと、耐久性向上改修工事を併せ長期優良住宅認定を取得した住宅にたいし、1年間で最大50万円(太陽光発電設備設置で60万円)の取得税控除ができる制度です。
 
(どちらも平成33年12月31日入居までが適用範囲)
 
【ローン型】
ローンを利用し、リフォームで省エネ改修工事をした住宅にたいし、5年間で最大62.5万円の取得税控除ができる制度です。
 
【投資型】
自己資金またはローンを利用し、リフォームで省エネ改修工事をした住宅にたいし、1年間で最大25万円(太陽発電設置で35万円)の取得税控除ができる制度です。
 
(どちらも平成33年12月31日入居までが適用範囲)
 
【ローン型】
ローンを利用し、同居(二世帯以上)に対応するためのリフォームを行い、一定の条件(※)を満たした住宅にたいし、5年回で最大62.5万円の取得税控除ができる制度です。
 
【投資型】
自己資金またはローンを利用し、同居(二世帯以上)に対応するためのリフォームを行い、一定の条件(※)を満たした住宅にたいし、1年で最大25万円の取得税控除ができる制度です。
 
(どちらも平成33年12月31日入居までが適用範囲)
 
【ローン型】
ローンを利用し、リフォームでバリアフリー改修工事を行い一定の条件を満たした住宅にたいし、5年間で最大62.5万円の取得税控除ができる制度です。
 
【投資型】
自己資金またはローンを利用し、リフォームでバリアフリー改修工事を行い一定の条件を満たした住宅にたいし、1年間で最大25万円の取得税控除ができる制度です。
 
(どちらも平成33年12月31日入居までが適用範囲)
自己資金またはローンを利用し、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された住宅を現耐震基準へ適合させるための改修工事を行った住宅にたいし、1年間で最大25万円の取得税控除ができる制度です。
 
(平成33年12月31日入居までが適用範囲)

 
【補足】
ローン型…ローン利用者のみ適用する
投資型…自己資金、ローンどちらでも適用する
 
【注意事項】
・上記で紹介した優遇制度は、地域の違いやお客様の設計条件により適用にならない場合もございます。
・申請できる件数が決まっている制度もあるので、時期や他の申請件数によっては利用できない場合がございます。
 
また、年度がかわると内容に変更が発生する場合がありますので、
気になる方、詳しく知りたい方はメールまたは電話にてお問合せください。
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